こんにちは!D-worksです。
親が所有する土地があって、そこに家を建てたいときは、注意しておきたいポイントがあります。
どちらも知識がなければ気づかないことです。ぜひ今後の参考にしてくださいね。
◆注意ポイント1:いざ相続する際に、課税額が高くなる可能性がある
土地の相続を受ける前に、口約束で土地を借りて、使用料等を払わずに家を建てているご家庭も多いようです。
賃借の契約がなく、特に支払いが発生していない場合は、借りている方に費用面のメリットが大きいように感じられますが、いざ相続となった際には、相続税が高くなる可能性があります。
なぜなら、その土地が「自由地」としてみなされるため。
土地は評価額を参考にして税額が定められます。
そして、土地は人に貸すことで評価を引き下げられるのですが、自由地は賃借権の評価がゼロとみなされて、引き下げ分の考慮を受けられなくなるのです。
この対策として、「小規模宅地等の特例」の適用を受けられる条件を満たしておく方法もあります。
これは、二世帯住宅でも良いので、同じ建物内に親子が住んでいるという証明があれば受けることができるもの。
実際には細かな確認等が必要なので、家を建てる前に、プロに確認を依頼しましょう。
◆注意ポイント2:もともと建っていた古い家と同じ延べ床面積で立て直せない可能性がある
残されている古い建物を壊して、新しい建物を建てるケースもありますが、この場合に気をつけたいのは、昔と今では建築基準法が変わっていること。
崖崩れや火災、地盤沈下などの影響を受ける恐れがある土地に対しては、基準が厳しくなっているため、例えば崖ギリギリに建てるような設計の仕方は、昔は許されていましたが今は許可されなくなりました。
そのため、以前の建物と同じ広さで家を建てられないケースが発生しています。
どうしても広さを変えたくない場合は、基礎を残し、フルリフォームすることでカバーできる場合もありますが、全てそれで対応できると言い切れるものではありませんので、建て替えを検討しているときは、壊す前に一度不動産会社に相談してみましょう。
D-worksは、施工会社であり不動産会社でもあり、法律的な部分に関する正確なお答えができます。
土地相続や売買に関する相談もお受けしていますので、お尋ねになりたいことがあればいつでもご相談ください。